<p>個別評価債権による貸倒引当金において、手形交換所による取引停止処分が生じている場合には、形式基準により、金銭債権の50%相当額を回収不能見込額とされる(令96①三)。同規定にいう手形交換所による取引停止処分については、法人の各事業年度終了に日までに債務者の振り出した手形が不渡りとなり、当該事業年度分に係る確定申告書の提出期限(法第75条の2の規定によりその提出期限が延長されている場合には、その延長された期限)までに当該債務者について規則第25条の3に規定する手形交換所による取引停止処分が生じた場合(半年間に2回不渡りを出す等)には、当該事業年度においてこの号の規定を適用しすることができる」(法基通11-2-9)。</p>