ISO規格取得に係る申請、登録、審査費用の税務上の取扱いについては、ISO規格は、当該各費用を支出したからといって、専有して使用することができることとなるわけでなく、他に譲渡することができるものではないこと、ISO規格取得後も毎年審査を受ける必要があることから、審査終了の日の属する事業年度の一時の損金として処理されることとなる。ISOの審査と同時期に新たに取得した機械設備等は、審査基準に満たすためか否か(方便)に関係なく、資産計上することとなる。
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ISO規格取得に係る申請、登録、審査費用の税務上の取扱いについては、ISO規格は、当該各費用を支出したからといって、専有して使用することができることとなるわけでなく、他に譲渡することができるものではないこと、ISO規格取得後も毎年審査を受ける必要があることから、審査終了の日の属する事業年度の一時の損金として処理されることとなる。ISOの審査と同時期に新たに取得した機械設備等は、審査基準に満たすためか否か(方便)に関係なく、資産計上することとなる。