地方公共団体が都市計画その他これに準ずる事業として公共下水道を設置する場合において、その設置により著しく利益を受ける土地所有者が都市計画法その他の法令の規定に基づき負担する受益者負担金については、6年で償却することとされている。特定の法人が新築に際し、その建物の口径の大きな下水道に取り替える場合に負担するような場合には、無形固定資産たる水道施設利用権(耐用年数15年)に準じる(若干の修正を要する点があるが概ね同様である)ものとされている。地域開発によりその地域の住民が広く利益を享受する場合に、その費用の一部を負担するものとは、経済的関係社会的関係が異なるからである。水道施設利用権は、見積書等において水道施設負担金として、協力会費の一部として記載されていることがあるので、それを抽出して資産計上することとなる。
経理処理をする者も監査をする者も、産業法人が新規出店する場には、その他ケース場合もであるが、見積書、竣工図、完成引渡書を始め、全ての書類は全文漏れなく見なければならない。
水道施設利用権
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