プライバシーマークに係る諸費用について、申請料、審査料は、それぞれ形式面の審査、専門的審査が終了した時点で、役務の提供が完了し、審査結果にかかわらず、支払った金銭は返還されないから、審査終了時の属する事業年度の損金となる。プラーバシーマークの使用料は、使用するに際し、自由意思に関係なく、支払わなければ使用できないものであるから、税法上、繰延資産に該当し、使用できるのは、契約期間中という社会関係上経済関係上の制約があるから契約期間において、償却を行うこととなる。