定時株主総会において増額改定をし、当該事業年度の期首に遡及して増額することとした遡及増額一括支給分が損金の額に算入されないこととなったが、当期の事業年度末付近に臨時株主総会を開催して翌期の期首の月から増額支給をすることとした場合、定期同額給与に該当するか。当該事業年度においては、事業年度途中での改定に当たらず(改定に関しては、課税庁の唯心論的課税、すなわち、課税することに方便を与えることになるから、利益操作の意図云々は論じる必要はないと解する。、翌事業年度の最初の月からその翌年の3月まで同額となる。外形上は、定期同額給与に該当する。但し、役員に対する定期定額の給与の額を翌事業年度の最初の月から増額改定することの合理的理由(例えば、翌期の予想が問題提起と科学的推論に基づくものであること、使用人給与の増額があること、役員給与増額が会社と役員との間の生産関係上必要な範囲のものであること)が必要となると思われる。役員給与の改定は、定時株主総会で決定されるのが一般であると認めさせることに成功してきたから、それを臨時株主総会で決定することの説明が必要とされる。臨時株主総会等で役員報酬の改定を決議することは、会社法上も問題はなく、税法上もこれを禁止する規定は存在しない。