通常改定による定期同額給与は、会計年度開始の日から三か月以内に給与を改定し、給与改定後最初の支給日から改定後の給与が適用される。3月決算法人が、毎月25日に役員給与を支給しており、毎事業年度5月20日に定時株主総会が開催されているような場合、5月25日支給の5月分給与から増額したとしても、定期同額給与に該当し、損金不算入の役員給与ということにはならない。5月25日支給の給与は5月20日までの職務執行の対価であるから、改定の効力は、5月21日以降の給与に及びものであるから、6月25日支給の給与から改定することが妥当であるとする見解もあるが、5月25日の給与から改定した場合に定期同額給与とすることを妨げる規定は今のところ存在しない。