業績悪化等により役員給与の期中減額が定期同額給与として認められるものは、借入返済に係るリスケジュール等により、金融機関等から役員報酬の減額を要求された等、金融機関との資本関係に基づく経済的要請に基づくものであって、法人の自由意思が介在するものではないからである。目標売上等に達しなかったから役員給与を減額するというのは、改定前の報酬が高かったことの単なる方便としか受け取られないこともありうるから、定期同額給与となりうる期中減額には該当しないことになる。 目的論からは、役員給与の期中減額が定期同額給与に該当するか否かは判定していないのである。