名目上の取締役で且つこれまで無報酬であって取締役が、新たに入社したことにより、役員報酬を定期定額の支給することとした場合、当該役員報酬は、確かに役員報酬の期中増額ではあるが、新たに勤務関係が発生し、業務内容が変動したわけであるから、入社年月日、既往において勤務実体がなかったこと、入社日以後、勤務実体があること、その業務内容等を明らかにすることにより、税務上、損金不算入とされない役員報酬とされうる。
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名目上の取締役で且つこれまで無報酬であって取締役が、新たに入社したことにより、役員報酬を定期定額の支給することとした場合、当該役員報酬は、確かに役員報酬の期中増額ではあるが、新たに勤務関係が発生し、業務内容が変動したわけであるから、入社年月日、既往において勤務実体がなかったこと、入社日以後、勤務実体があること、その業務内容等を明らかにすることにより、税務上、損金不算入とされない役員報酬とされうる。