法人が役員に対して固定給の他にその役員個人の売上実績に応じた歩合給や能率給又は超過勤務手当(使用人兼務役員に対する超過勤務手当に限る)を支給している場合に、これらの支給が使用人に対する支給基準と同一の基準によるときは、定期の給与として取り扱われるが、異なる支給率により支給されている場合には、その原因が税務調査等で質問され、役員賞与として取り扱われうる。尚、役員への歩合給に係る「通達」(法ではない)の廃止以後、国税側は、使用人 同一基準による歩合給も認めない方向でいる。
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法人が役員に対して固定給の他にその役員個人の売上実績に応じた歩合給や能率給又は超過勤務手当(使用人兼務役員に対する超過勤務手当に限る)を支給している場合に、これらの支給が使用人に対する支給基準と同一の基準によるときは、定期の給与として取り扱われるが、異なる支給率により支給されている場合には、その原因が税務調査等で質問され、役員賞与として取り扱われうる。尚、役員への歩合給に係る「通達」(法ではない)の廃止以後、国税側は、使用人 同一基準による歩合給も認めない方向でいる。