車両を下取りに出して新車両を購入し、下取りに出した旧車両の支払済みの自賠責保険、重量税の未経過分が下取時に残存していた場合、これら未経過分の処理は、旧車両を引き渡した日の属する事業年度の損金となる。法人の生産関係上経済関係上の道具としては、存在せず、労働者に貸与して疎外した労働を資本に転嫁できず、重量税、自賠責の未経過分が返還されずに切り捨てられることが確定したからである。