賃借人の意思に自由がなく、賃貸人との経済的関係で再リースをせざるをえない場合は、当初のリース資産の取得価額に含めて減価償却を行うこととなるが、それ以外の場合、再リース料については、税務上も発生時の損金となる(事業年度を跨る場合には、未経過分は前払費用)。