リース解約損害金 公開日 : 2011年11月23日 / 更新日 : 2016年8月18日 未分類 Tweetリース契約を中途で解約したことによる損害金は、解約を行った者の自由意思で支払うものではなく、契約相手との関係で支払わざるを得ないものであるから、その支払金額が確定した日(返還されないことが確定した日)の属する損金となる。 「売上高に基づく報酬」 「再リース料の税務処理」