法人税の税額控除に係る中小企業者等とは、(イ)資本金(又は出資金)の額が1億円以下の法人のうち、①資本金(又は出資金)の額の2分の1以上が同一の大規模法人(資本金の額が1億円を超える法人または資本金を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。)の所有に属している法人、②資本金(又は出資金)の額の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人以外のもの、(ロ)資本金(又は出資金)の額を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人と農業協同組合等をいう。法人が中小企業者に該当するかどうかを判定する場合、従業員基準が適用されるのは、資本金(又は出資金)の額を有しない法人であって、資本金(又は出資金)の額が1億円以下の法人については、常時使用する従業員の数が1,000人を超えていても中小企業者等に該当する。法人が中小企業者等に該当するか否かは、その事業年度終了の時の現況によって判定される。