中小企業者等のうち、特定中小企業者(資本金又は出資金の額が3,000万を超える法人ー農業協同組合等は除くー以外の法人)が機械等を取得した場合の税額控除でいう指定事業とは、性風俗関連特殊営業以外の事業を指すが、法人の営む事業が税額控除に係る規定におけるいずれの事業に該当するかは、日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。この場合のサービス業は、小分類693駐車場業、中分類75宿泊業、中分類87共同組合(他に分類されないもの)以外は、日本標準産業分類大分類を基準に判定することとなる。
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中小企業者等のうち、特定中小企業者(資本金又は出資金の額が3,000万を超える法人ー農業協同組合等は除くー以外の法人)が機械等を取得した場合の税額控除でいう指定事業とは、性風俗関連特殊営業以外の事業を指すが、法人の営む事業が税額控除に係る規定におけるいずれの事業に該当するかは、日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。この場合のサービス業は、小分類693駐車場業、中分類75宿泊業、中分類87共同組合(他に分類されないもの)以外は、日本標準産業分類大分類を基準に判定することとなる。
「残価保証額」