建築業者が工事着工に際し、引越し代を負担し近隣住民を立ち退かせた場合、当該引越代の支出は交際費となるか。これについては、立ち退きを迫られた者は、自己の意思に関係なく他の者からの経済的要請から立ち退くわけであるから、当該工事を原因とするこの者の生活に対する損害賠償的な支出であるから、交際費等と解されるものではないであろう。