事業に用いられることとなる資産以外の資産であっても、購入単価がおおむね3000円以下の資産については、交際費等に該当しないこととなっている。少額物品の判定は、物品の引換方法が、売上高に応じて一ダース交付としているときには、一ダースで3000円か否かとして判定される。商品券を交付した場合には、数十枚を単位として高額商品を購入することができるから、交際費等とされる。ビール券、図書券は、これらによって、引き換える物品が特定されているから、券面額又は引換物品の価額で判断される。ビール券は、交付相手との経済的関係から売上割戻をせざるをえない関係があるときのみ、交際費等としないことができるのであって、単に経済的社会的関係が、経済的実体とは全く関係ないわけではないが、ある程度離れて謝礼と贈答という社会的関係にしかないとみられる場合には、交際費等とされる。