一定の基準により、得意先事業者等に物品を交付した場合、それが税務のいう事業用資産に該当すれば交際費等とされないこととなっている。税務のいう事業用資産については、棚卸資産又は固定資産として販売し又は使用することが明らかな物品とされている。テレビやピアノ等を交付した場合、これらの資産のかぎらず全ての資産には、家事用、事業用といった属性は、備わっておらず、目的すなわち交付する人間の意思など方便にすぎず、交際費等に該当しない旨の説明としては、非常に弱い。したがって、交付資産につき、得意先における実際の使用を確認することは困難であるが、交付した先において、その生産関係、経済的関係から業務に使用することが要請されるか否かという問題提起をして、事業上、使用せざるをえないということを交際費等に該当しないことの説明とすることとなるのである。