法人がその支払う配当、給与、報酬等に係る源泉所得税を納付しなかった場合には、税務署長は、当該所得税を法人から徴収することとしているが(所得税法221条)、法人がその徴収された所得税を租税公課等の勘定科目により損金として計上した場合には、法人税の取扱いにおいては、当該損金に計上した所得税は、当該配当、給与、報酬等について追加払があったものとして取り扱われる。これらの所得税は、徴収義務者において当該配当、給与、報酬等を受けるものから求償するものとされているから、徴収義務者である法人がこれを仮払金等に経理して求償することとしている場合には、その経理が認められることとされている。