青色申告者である中小企業者等は、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、一時の損金として処理することができる。但し、資本的支出に該当する場合には、少額減価少額資産として一時の損金とすることはできない。しかし、当該改良等資本的支出により、大幅に生産量が増大したり、重大なバージョンアップ等が行われたり、新たに資産を取得したのと同じような事実関係にあれば少額資産として一時の損金として処理しうる余地はある。
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青色申告者である中小企業者等は、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、一時の損金として処理することができる。但し、資本的支出に該当する場合には、少額減価少額資産として一時の損金とすることはできない。しかし、当該改良等資本的支出により、大幅に生産量が増大したり、重大なバージョンアップ等が行われたり、新たに資産を取得したのと同じような事実関係にあれば少額資産として一時の損金として処理しうる余地はある。