不動産取得税、自動車取得税、自動車重量税、登録諸費用等は、取得した資産につき、登録しないかぎりは、未だ事実上の所有者にすぎないから、取得者の自由意思に基づいて登録するしないを決定しうるものではないから、これらは、固定資産の取得価額に含めないことができるとされている。但し、自動車重量税は、次の車検期間に係る重量税の前払いであるから、未経過分は、前払費用としなければならないとされる。
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不動産取得税、自動車取得税、自動車重量税、登録諸費用等は、取得した資産につき、登録しないかぎりは、未だ事実上の所有者にすぎないから、取得者の自由意思に基づいて登録するしないを決定しうるものではないから、これらは、固定資産の取得価額に含めないことができるとされている。但し、自動車重量税は、次の車検期間に係る重量税の前払いであるから、未経過分は、前払費用としなければならないとされる。