当該事業年度の確定申告を行うことにより、予定申告において納付した法人税額の内、確定申告により確定した法人税額を超える部分の金額が、翌事業年度に入り還付されてきた場合の処理は、予定申告税額の経理が租税公課等に計上されていた場合、翌期の決算書上の処理は、事業年度を跨って損益を修正するのであるから、雑収入として処理し、税務上の所得計算においては、当期の損金に不算入、すなわち、当期の所得に加算した金額を翌期に修正するのであるから、翌期の法人税確定申告書の所得計算において所得から減算することとなる。