雇用調整助成金等の支給の基礎となった休業手当等を製造原価に算入している場合には、当該製造原価に算入した休業手当等の内、雇用調整助成金等によって補填される部分の金額については、実質的に経費の支出がなかったものとして、製造原価から控除することが認められている。この取扱いは、雇用調整助成金等のほか、これに類する経費補填する構造を有する給付金、助成金についても適用されることとなっている。