税込経理方式を適用している法人が納付すべき消費税については、当該消費税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入する。更正又は決定による消費税額については、当該決定があった日の属する事業年度の損金の額に算入する。但し、当該法人が消費税の申告期限未到来の当該消費税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払計上した場合には、当該損金経理をした事業年度の損金に算入される。