固定資産税の損金算入の時期は、固定資産の賦課決定があった日の属する事業年度である(通例、毎年6月31日)。但し、法人が、その納期の開始の日(納期が分割して定められているものについては、それぞれの納期の開始の日とする。)の属する事業年度に損金経理をした場合、又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、当該事業年度の損金に算入される。
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固定資産税の損金算入の時期は、固定資産の賦課決定があった日の属する事業年度である(通例、毎年6月31日)。但し、法人が、その納期の開始の日(納期が分割して定められているものについては、それぞれの納期の開始の日とする。)の属する事業年度に損金経理をした場合、又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、当該事業年度の損金に算入される。