労働保険の申告書の提出に伴い、概算保険料の金額が確定保険料の金額を超えることとなった場合には、その超える部分のうち、法人負担分の概算保険料に係る部分の金額については、次の保険年度の概算保険料の一部に充当し、又は還付されるのであるが、これについては、当該労働保険申告書を提出した日に収益が確定することとなるから、労働保険申告書を提出した日の属する事業年度の益金の額に算入される。
公開日 : / 更新日 :
労働保険の申告書の提出に伴い、概算保険料の金額が確定保険料の金額を超えることとなった場合には、その超える部分のうち、法人負担分の概算保険料に係る部分の金額については、次の保険年度の概算保険料の一部に充当し、又は還付されるのであるが、これについては、当該労働保険申告書を提出した日に収益が確定することとなるから、労働保険申告書を提出した日の属する事業年度の益金の額に算入される。