商品販売を業とする法人が、信販会社を媒介にして消費者に商品を譲渡したとする。後日、信販会社より売上代金等の何%かを取扱手数料等として差し引かれ、当該商品の売却代金が入金されてくるといった契約がなされた場合、当該信販会社にバックする金額は、売上割戻しに準ずるものに該当するのであるから、消費税法上は、課税仕入れとして、当該売上割戻しに係る消費税の金額は、売上に係る消費税の額から控除される。名目上は、割賦手数料となっていたとしても、割賦利息ではなく、売上割戻しに準ずるものもありうるので、売主ー買主ー信販業者三者の経済的関係から離れずに税務上の処理を検討する必要がある。