法人が事務所全体のカーテンを取り替えた場合、カーテンの取得価額は、カーテン一枚の取得価額によって判定されるのではない。各部屋毎に、取り付けたカーテンの取得価額の合計額を算定するのである。カーテン一枚当たりの取得価額が少額であるからといって、必ずしも、少額減価償却資産として一時の損金とはできないのである。