繰延資産及び無形固定資産と有形固定資産の違いは何か。繰延資産及び無形資産は、申請して登録するまでは未だ、事実上の所有者にすぎず、登録することによってはじめて、法律上経済上の所有者となる、すなわち、所有者の自由意思によらず、経営目的によらず、専ら、生産関係経済関係社会関係並びにこれら相互の諸関係からの要求、すなわち資本家に労働者から搾取して内部留保を蓄積することを命じられたことに基づき、命じられたという土台となる経済関係の原因があって、登録をせざるをえないのであり、登録を行うことをもって、資産の所有者として第三者に対抗しうることとなる資産であって、例えば、前者の例として、建物賃借に係る権利金、後者の例として、商標権、特許権等をいう。固定資産は、専ら法人内部の生産関係上からの要請にも基づき取得するし資産であって、第三者に対し、権利義務関係が生じないような資産のことである。 繰延資産であろうと、無形固定資産であろうと、有形固定資産であろうと、会計学の教科書にあるような将来の何等かの効果を期待して支出するかのような目的論的な説明の方法では、税務上、法人の資産となりうるテスト(基準)には該当しないこととなるであろう。