法人がレジャークラブに入会した場合、まず、入会金については、退会等に伴い、返還されうるものは、保証金として、資産計上され、返還がされない場合には、繰延資産として資産計上される。繰延巣資産の償却期間は、有効期間がある場合には、有効期間内に償却し、有効期間がない場合には、5年で償却することとなる。年会費を経費として計上するには、返還要不要にかかわりなく、資産計上がその要件となる。レジャークラブの年会費の税務上の取扱いは、生産関係上の要請に基づくときは、福利厚生費、得意先等との経済関係上からの要請に基づくときは、交際費、経済関係、生産関係から離れて役員個人の家事上の要請にもとづくものであるときには、役員報酬とされる。