法人が機械、器具備品等の資産を割賦で購入した場合、カード会社等より返済予定表が送付されてくる。既に御存知の方も多いでしょうが、そこに割賦手数料として記載された金額は、割賦利息のことである。したがって、消費税法上は、課税仕入には該当せず、その5%相当分又は5/105は、課税売上に係る消費税の額からは控除されないのである。