事業年度の途中に、当社広告のモデルに対し、掲出契約期間1年で契約料を支払い、当該事業年度中に撮影を終了し、掲出も開始している。撮影終了し掲出開始の日(契約期間開始の日)に損金算入することとなるのだが、かかる場合、モデル契約料は、一時の損金として月数按分不要であるのか、それとも、期間の経過に応じて事業年度末までの分だけ損金に算入するのか、つまりは月数按分を要するのか。上記の場合、モデル契約料は、法人税法上、繰延資産に該当し、繰延資産の償却については、契約期間が1年「以上」のものは、月数按分を要する。したがって、上記の例の場合、月数按分を要するのである。