法人が、その代表取締役名義の土地建物を賃借し、事業を行っている場合に、事業年度の途中より、賃貸人賃借人間で協議の上、地代家賃の額を減額した場合、家賃減額分の法人税法上、所得税法上の取扱いはどうなるか。従前の家賃は、当該物件と類似した条件の賃貸物件の家賃の相場との差額がないように設定してある。まず、法人の側の処理であるが、借方地代家賃(家賃の時価)、貸方受贈益という仕訳が起きる。そして、受贈益と地代家賃時価相当額は相殺され、損益は発生しない。個人の側は、地代家賃改定前後の差額分について、一般寄附金の定めはないから、寄付金課税の問題は生じないし、収益計上も地代家賃改定後は、改定後の金額を収益計上することとなる。