社会保険料(法人負担分)の損金算入時期は、当該保険料の計算期間の末日の日の属する事業年度である。各月の保険料の支払債務の確定するのが当該月の月末であるからである。つまり、計算期間末日まで在職することによって確定するからである。したがって、期末賞与に係る社会保険料は、当該事業年度末に未払計上はできないことになる。当該事業年度内最後の締日以降に確定するからである。締後給与に係る社会保険料も未払計上もできないこととなる。 締日以降の日割り給与は、翌月の給与の計算期間に属するからである。