例えば、ハードウェアと基本ソフト以外のソフトウェアを同じ仕入業者から購入し、同一の請求書にて購入代金の請求がなされた。ハードウェアとソフトウェアのそれぞれについて、値引き前の本体価額は明示されているものの、値引金額についてトータルの金額しか書かれておらず、ハードウェアについていくら、ソフトウェアについていくらの値引きかが請求書自体からわからない場合がある。このような場合どのように処理すればよいか。ハードウェアとソフトウェアのそれぞれの値引き前の取得価額に応じて値引き金額を按分すればよいのである。ハードウェアであれば、値引き金額×ハードウェアの値引前取得価額/(ハードウェアの値引前取得価額+ソフトウェアの値引前取得価額)をハードウェアの値引金額として割り当て、ハードウェアの取得価額をその分減額すればよいのである。このことは、既に所有している固定資産について値引き等があった場合(法基通7-3-17の2)の取扱いから導き出すことも可能であるが、公正妥当な会計慣行についての法人税法22条に照らしてみるに、法人がしたその計算に合理性があれば、それを認めることとしているものと解されるべきものなのである。