総勘定元帳の売上高勘定の中に、借方金額として、ある程度大きな金額が存在していれば、それが、二重計上や桁間違い等による金額の訂正であったり、商品製品に瑕疵があったことによる値引きや返品であればよいのであるが、中には、長期間支払いが滞留している売掛金につき、相手方法人が法律上存在しているか否か(口頭では、倒産したとかいいながら、法律上は清算はおろか解散すらしていないケースがある。法務局に行けば、相手先本人でなくとも、登記は閲覧できる。)、相手方の支払い能力(詳細は債権者集会でもなければ明らかにされないが)、保証人の存在(一口200万程度までの取引では物的担保も人的担保も設定しないことが多いが)等を調べようともせず、貸倒れとして扱っていることが見受けられる。帳簿監査等を行った際に売上勘定の借方にこうした金額が存在していれば、注意する必要があるものと思われる。