本日も前日に引き続き、申告調整事項の内、租税公課について述べることとする。

中小企業の内で、規模の小さい法人又は欠損法人の場合、多くは、毎期、法人都道府県民税均等割のみ発生するが、当該均等割につき、期末に未払法人税等を建てずに、翌期、支払った時に、租税公課として処理することが多い。

このことを踏まえて当期の租税公課勘定を見ると、二ヶ月目の末日に前期確定法人都道府県民税均等割が計上されている以外は、収入印紙代、預金の源泉所得税・利子割程度であろう。この場合も、前日述べたのと同じ理由で、つまりは、確定決算書作成段階と申告所得算定段階における所得の二重控除の排除という理由で、前期確定法人都道府県民税均等割を当期利益額に加算して租税公課に係る申告調整は終わったも同然である。