企業会計上は、当期の費用は、発生主義ないし費用収益対応の原則に基づいて計上される。しかし、販売費、一般管理費その他の費用が法人税法上の損金となりうるかは、更に債務確定基準に照らしてそれに該当する必要がある。すなわち、販売費、一般管理費その他の費用は、償却費を除き、期末までに債務が確定していなければ、損金の額に算入することはできない(法法22③二)。債務の確定していることの要件として、下記のものを挙げる(法基通2-2-12)。(1)期末までにその費用にかかる債務が成立していること、(2)期末までにその債務について具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること、(3)期末までにその金額を合理的に算定することができるものであること。同通達は、費用の範囲を制限するものであるから、例示としての確認通達ではなく、創設通達ということになるであろう。これは、引当金過大にを設定したり、税法が規定する以外の引当金を設定する等、内部留保が確保され、それは資本増殖等他の要請に応じて使用しうること等に鑑みて、これらの引当金の計上を規制するものである。税法上既存の引当金についても大企業優遇のものについては、問題視すべきであろう。一方、経済上の力関係により財や役務の対価を大手の取引先に踏み倒されうる立場にあったり、それ以外の取引先も経済上弱い関係にありうる、資本金1億円以下の法人の一般金銭債権に係る貸倒引当金の法定繰入率についても大企業とブルジョア政党との間で決定された科学的根拠のないものであることも見逃すべきではない。