前回、「残念ながら、支配される側に法律を解釈する権利は与えられていない」と書いた。これは、黙って法律に従え、黙ってブルジョア国家に従えという意味では勿論ない。自己のした行為の目的、自己の考えていることを主張することは構わないのである。ただ、「法律の解釈を自己の目的から導き出すのではない。」、法律上の実体関係と経済関係を土台とした自己の主張が法律に合致していることを「法律の条文自体から導き出す」ということが言いたかったのである。でないと、税務行政側に「当該行為に租税回避目的あり」と判断されうる余地を与えてしまうからである。