先日、某アイドルが「沢山CDを買ってくれた人は、愛なんです。」的なことを公共の電波で発言し、物議をかもしている。ここでは、戦争で金もうけをしている奴以外、人の悪口を書きたくないので、あえて人物的評価はしない。さて、ここからが、本題であるが、事業を行っている法人が、上得意/常得意の客に対して、「沢山買ってくれた人は愛なんです」と言って、値引きをしたり、リベートとして現金を払い戻すのは、税務的には、アリか。 答えは「アリ」である。つまり、リベートの場合、税務上一定の場合、「交際費」として申告所得として加算されない。一定の場合の例としては、予め、割戻金額算定の基準があり、これを確定申告書の提出期限(申告期限の延長を提出そている場合には、申告期限の延長期限の日まで)までに、契約書「等」により、相手方に通知していれば、期末に未払計上できるというものである。契約には、書面でなくとも、口頭によるものも含まれるので、口頭による通知もOK。行政は、司法と異なって、証拠主義ではないから、調査の際、契約書を見せろと言われても、慌てることはない。但し、内部資料として、基本料金表みたいに算定基準表は作っておく必要がある。作っておかないと、いくら口頭で通知したとアピールしても、算定根拠がわからないから、リベートは、「事後」の「謝礼」と解釈されて、「お手盛り」で支払ったとされてしまい、交際費とされてしまう可能性がある(但し、相手方から役務の提供を受けていて、その対価であることが立証できれば、話は別)。リベートの支払いは、飽くまでも、「事前に決まっていたこと」でなければならないのである。また、契約書面に算定基準を記載しても、相手先との力関係により「当該リベートを一定期間支払わない旨」の記載があれば、アウトである。リベートを支払わずに内部留保しておけば、支払うべき法人も他の用途に留保した資金を転用できるし、相手方もリベートの支払いを受けるという利益を享受することなく、税負担をするはめになるからである。順序が前後してしまったが、値引きについては、商品に瑕疵があった場合には簡単に説明が付くが、販売促進のための値引きや、いわゆる「出精値引き」の場合には、値引きを行うことに合理的理由があることを説明が必要となる(相手方の歓心を買うためは不可。損金計上日は値引き等を行った日の属する事業年度)。
テーマ:法人税実体法
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