中小企業倒産防止共済制度は、いかなるものか

経営セーフティ共済(正式名称:中小企業倒産防止共済制度)は、取引先が倒産したときに、中小企業者に迅速に資金を貸し出す共済制度です。

経営セーフティ共済に加入できる方は、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で、次の加入要件の(1)または(2)のいずれかに該当する方です。

(1)会社または個人の事業者
次表の各業種において、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する法人または個人の中小企業者

(2)組合
次のいずれかに該当する組合

企業組合、協業組合
共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合

上記に該当しない、法人や組合(医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人など)は加入できません。

上記「1.加入要件」の要件を満たしている方でも、次のいずれかに該当する方は加入できません。

住所または主たる事業の変更を繰り返し行ったことにより、継続的な取引の状況の把握が困難な方

事業に係る経理内容が不明の方

すでに貸付けを受けた共済金または一時貸付金の償還が滞っている者

中小機構から返還請求を受けた共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金の返還を怠っている者

法律上納付義務のある所得税または法人税を滞納している者

12ヶ月分以上掛金の納付を怠ったことにより、または偽りその他不正の行為等のため、中小機構によって共済契約を解除され、解除された日から1年を経過していない者

偽りその他不正の行為により共済金もしくは一時貸付金の貸付け、または早期償還手当金もしくは解約手当金の支給を受け、または受給申請した日から1年を経過していない者

現に共済契約者となっている者(重複加入はできません)

本制度は、取引先事業者の倒産等により生じる回収困難な売掛金債権等に対しての貸付制度であることから、一般消費者を取引先とする事業者、金融業者および不動産業者などの業種は、取引先事業者に対する売掛金債権等が生じず、共済金の貸付けが受けられない場合があります。

掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000円刻み)で選ばざるを得ません。掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。

但し、掛金の減額は以下に該当する場合にしかできません。

共済契約者の事業規模が縮小されたとき

事業経営の著しい悪化、病気またはけが、急な費用の支出などにより、掛金の納付を継続することが著しく困難であるとき

共済金の貸付残高と掛金総額の10倍に相当する額との合計額が、8,000万円に達しているとき

掛金は将来払い込む掛金を一括で払い込むことができます。この場合、1月につき掛金月額の1,000分の5の前納減額金が生じます。
なお、掛金の前納には手続きが必要となります。

掛金は掛金総額が800万円になるまで積み立てることができます。

800万に達した段階で、職員の手によって引き落としが止められます。

掛金総額が掛金月額の40倍以上に達している場合には、掛金の払込みを止めることができます。また、共済金の貸付けを受けた場合には、6ヶ月間、掛金の払込みを止めることができます。
掛金の掛止めには手続きが必要です。

加入後6ヶ月以上が経過して、取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、最高で8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。

取引先事業者に倒産の事態が発生していなくても、解約手当金の範囲内で、臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられることがあります。

臨時に事業資金を必要とする場合は、機構解約の場合に受け取れる解約手当金の95%の範囲内で、30万円以上の5万円単位で貸付けを受けられます。

共済金の貸付けは無利子です。無担保無保証人です。

ただし、貸付けを受けた場合、共済金の貸付額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から控除されます。控除された額に相当する掛金の権利は消滅します。

取り崩された掛金は、貸付原資などにあてられます。

取引先事業者の「倒産」とは、以下の事態が取引先事業者に生じることをいいます。

なお、「夜逃げ」等は、本制度の取引先事業者の「倒産」には該当しません。

※1弁護士または認定司法書士(法務大臣の認定を受け訴訟の目的となるものの価額が140万円を超えない請求事件訴訟等について代理業務を行うことができる司法書士)※2手形、小切手その他手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができる証券または証書※3政府が「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づき指定する大規模な災害

取引先事業者に倒産の事態が複数発生している場合には、共済金の貸付請求を行う共済契約者が、売掛金債権等の回収が困難と判断した最初の倒産の事態(共済事由)が、当該共済契約者にとっての倒産日となります。したがって、この「倒産日」から6ヶ月を経過した場合には共済金の貸付請求を行うことはできません。

回収が困難になった被害額は、売掛金債権と前渡金返還請求権をいいます。
貸付金や融通手形、不動産賃貸料などは対象となりません。また、倒産した取引先事業者に対して買掛金などの債務がある場合は被害額と相殺されます。

共済契約者は自己都合で解約することができます。また、12ヶ月以上の掛金を払い込んだ方には解約手当金が支払われます。

共済契約の解約のときに12ヶ月分以上の掛金を納付している場合は、掛金の納付月数に応じて、掛金総額の75%~100%を解約手当金として支払われます。

貸付けを受けた共済金または一時貸付金に未返済額がある場合は、解約手当金から差し引いた額となります。

「みなし解約」は、個人事業主が亡くなった場合や、法人を解散した場合、法人を分割(その事業のすべてを承継)した場合、個人事業のすべてを譲渡した場合に該当します。

「機構解約」は、12ヶ月分以上掛金の払込みが滞った場合に、中小機構が行う解約です。

個人事業の相続や法人(会社など)の合併や事業の全部譲渡などが発生したときに、一定の要件を満たしていれば、事業を引き継ぐ相手に共済契約者の地位も引き継ぐことができます。

共済契約者の方に相続、合併、分割(その事業の全部を承継させるものに限ります。)、事業の全部の譲渡しがあったとき、3ヶ月以内に申し出ることで、包括承継人や譲受人が共済契約者の地位を承継できます。
なお、共済契約の承継は手続きが必要になります。

包括承継人や譲受人は、共済契約の加入資格を満たしている必要があります。

共済契約を承継すると、共済金や一時貸付金などの返済の義務などもあわせて引き受けることになります。

承継後の掛金月額は20万円が上限となります。
また、承継後に掛金総額が800万円を超える場合、800万円を超えた額については返還(※)されます。

承継をするときに一時貸付金の貸付けを受けている場合、承継をするときに一時貸付金の貸付けを受けていなかったと仮定した場合に、承継人に貸し付けるべき一時貸付金の貸付限度額を超える場合は、その超える額とその額に相当する違約金の額が返還金から控除されます。

中小企業倒産防止共済掛金、解約手当金の税務上の取扱い

掛金は、税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。

消費税法上は、非課税仕入れになります。

第66条の11(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)

法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第2条第2項に規定する共済契約に係る掛金

2 前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

ただし、第2項で「明細書の添付」が要件になっています。明細書に該当するのは、別表十(七)です。

別表の、「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」の部分を記載する必要があります。

ただこの掛金の損金算入は、損金経理が要件になっていません。資産計上しても申告書で減算・留保すれば、損金になります。

資産計上の経理方法を選択した場合、
法人税別表十(七)「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」、

該当する条文番号を記載した「適用額明細書」 の2種類の書類の添付が要件となります。

(短期の前払費用)

所基通37-30の2 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその年12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下この項において同じ。)の額はその年分の必要経費に算入されないのであるが、その者が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める。(昭55直所3-19、直法6-8追加)

(中小企業倒産防止共済事業の前払掛金)

措通66の11-3 中小企業倒産防止共済法の規定による共済契約を締結した法人が独立行政法人中小企業基盤整備機構に前納した共済契約に係る掛金は、前納の期間が1年以内であるものを除き、措置法第66条の11第1項第2号に掲げる掛金に該当しない。(昭53年直法2-24「46」により追加、平3年課法2-4「三十一」、平5年課法2-1「三十二」、平9年課法2-14「二十一」、平11年課法2-9「五十四」、平16年課法2-14「二十九」により改正)

中小企業倒産防止共済の掛金は、1年以内に期限が到来するものは経費になるけれども、継続適用は要求されず、年毎に前払いをしたりしなかったりしても差し支えないこととされています。

労働の評価をなかったことにして、労働が産み出した利潤を継続して分配し、分配が定期且つ将来の12回分に相当する期間が1年以内と評価されると経費として認めてやるよというわけです。

800万円の限度額はあるものの、国際金融資本が銀行の労働者を使用して自作自演させた国債の負担の繰り延べを労働者に無制限に認めると、国際金融資本は、労働の評価を待っている労働者への債務の返還を貸付や架空商品を買って投資に変えることができないので、前納分が1年を超えると評価されれば経費として1年を超える分は認めないよと予め言っているのである。

掛金の負担は、経済上は、国際金融資本に対し債権者である労働者が、国際金融資本が自作自演した国債の返済を国債、借入の債務者である国際金融資本に代わって負担するものですから、租税と同じです。

解約手当金は、所得税法上は、事業所得の収入金額、法人税法上は、益金の金額となります。

解約手当金は、消費税法上は、課税対象外です。

掛金の支払は、租税の減免ではなく、租税負担を繰延べたにすぎません。

実務上は、解約手当金の受給があったときに、法人の側では、退職給与の計上がされることがあります。

退職給与の評価額が相当か不相当かは、解約手当金の評価とは別個に評価されます。

国際金融資本に前貸しして、自作自演した債券を国際金融資本に買わせているから、労働の対価の返還を待っている間に労働力を再生産せざるを得なくなり、金が足りなくなって、労働者への未払いの労働の対価の返済を労働者への貸付に変換されることを受け容れざるを得なくなるのである。

手続きの窓口は、金融機関です。金融資本は、無制限に脳内で紙幣をフィクションできますので、実際のところは、いくらでも貸すことができます。

にもかかわらず、取引の履歴、経理を透明にして、労働力を再生産させて、労働を強化させることは、法律上の借入のケースと同じです。

無利子という書き方をされていますが、事実上は、国際金融資本への利潤の分配があります。法律上の貸付を受け続けることを前提に設計されています。

災害は、国際金融資本がシナリオを書き、CIAを始め、工作員に演じさせるフィクションであり、リスクは実体のない観念です。

俺だったら加入しませんね。人にも勧めません。